動き出す税務署!! 「収支内訳書」の提出は?

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確定申告の時期が終わり、申告の添付書類の不足や確認を求める文書が送付されています。また、例年のように、収支内訳書の提出を求める文書や青色申告を勧める文書が一斉に送付されています。
収支内訳書制度の導入が1984年の国会で問題になった時、民商・全商連は6000万人分の個人署名、1万7500もの団体署名を集めて国会に提出。制度導入撤回を求めました。収支内訳書の提出は納税者本人の意思にゆだねられることになり、衆参両院で「納税者の過大な負担とならないよう十分留意する」との付帯決議も採択されました。収支内訳書が未提出でも「確定申告は有効」「不利益はあたえない」と国税庁が見解を示しています。これは今も有効です。
5/20付、商工しんぶん1面を確認しましょう。


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